ブラックでも借金ができる 闇金の手口

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    特殊詐欺助長犯逃さぬ 県警、1年で88件摘発
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      特殊詐欺の抑止につなげるため県警は通帳やキャッシュカード、携帯電話など詐欺に必要な“道具”を だまし取ったり、譲渡したりする「助長犯」の摘発に力を入れている。特殊詐欺の捜査過程で口座開設者や携帯電話の契約者を特定、2月末までの1年間で88 件を摘発した。捜査2課は「詐欺そのものはもちろん、温床となる助長犯にも引き続き目を光らせる」としている。

      捜査2課によると、昨年3月から今年2月末まで、通帳や携帯電話をだまし取る「詐欺」、他人に通帳などを譲り渡す「犯罪収益移転防止法違反」などの疑いで48件を立件し、30人を逮捕した。任意事件を含めると、摘発は88件・64人に上る。
      通帳やキャッシュカードの詐取や譲渡は、ヤミ金業者が借金を返済する代わりに要求するケースが多いという。「犯罪に使われる可能性があることは分かってい ても、自分を守るため、指示されるままに通帳を送ってしまう。重い罪に問われるとまでは思っていない人もいる」と同課。
      特殊詐欺の全国の被害額は昨年、約559億4千万円(暫定値、被害届ベース)と過去最悪を記録し、社会問題化している。県警はより実態に近い数字を把握するため、被害届が出ていない相談も計上しており、昨年の被害は186件・約6億1450万円に上った。
      同課は「今後とも特殊詐欺、助長犯には厳しい姿勢で臨む。自分で使わない携帯電話を契約してだまし取ったり、通帳を他人に譲渡することが犯罪になり、重い刑罰が科されることを知ってほしい」と話している。 


      <引用元:https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2015/03/08/001725732>

      通帳やキャッシュカードを違法業者などに譲渡した場合『犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)』により、逮捕されることがあります。
      借金返済の代わりにキャッシュカードを渡すように要求されても、罪に問われる可能性があるため、絶対に渡さないように気をつけましょう。


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